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遺言は、残された者がトラブルを抱えないようにするため、遺贈者の心遣いと言えるでしょう。特に、相続人が兄弟姉妹のみの場合、遺言は必ず書き残しておきたいものです。
相続が発生し、相続すべき財産等がある場合は、その財産をどうするか取り決めなければならなりません。遺言があれば、その通り執行するが、遺言がない場合は相続人 全員によりその処分方法を協議し、その結果を遺産分割協議書として作成します。
今は、精神的に問題なくとも、将来認知症にならないとも限りません。今のうちに見守りも兼ねた任意後見契約をしておくことを、おすすめしています。
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