電話・FAXでのご予約・お問い合わせはTEL.046-897-5633
メールでのご予約・お問い合わせはshimizubcllc@gmail.com
飲食店営業を営もうとする者は、所轄の保健所長に許可申請をしなければなりません。新規営業許可申請には各都道府県知事が定めた施設基準に従った営業設備が条件であり、営業設備の大要、配置図又法人の場合は、登記事項証明書または登記簿謄本等の添付が必要です。
また、許可を受けた者が許可の有効期限満了に際し、引き続き同一営業許可を受けようとする場合も、同様に所轄の保健所長の許可が必要です。
建設業を営もうとする者(1件工事が500万円未満、1式工事が1500万円未満を除く)は、元請人、下請人を問わず、請負として建設工事を施工するものほ個人であっても法人であっても、建設業法第3条に基づき、許可を受けなければならないとされています。
詳しくはこちら → 建設業許可について 産業廃棄物については事業者の処理責任を明定し、事業者はその産業廃棄物を自ら処理するかまたは、許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託し、一定の処理基準により、処理することが義務づけられています。
「経理的基礎」が求められた場合はこちら。
古物の売買等は、その性質上盗品等の犯罪被害品が混入する可能性が高く、これを野放しにすれば、犯罪被害品が社会に流通し、結果的に犯罪を助長してしまう恐れが多分にあります。
古物商又は古物市場主になろうとする者(法人又は個人)は、都道府県公安委員会ごとの許可が必要となります。
〒249-0007
逗子市新宿2-3-13-305
TEL 046-897-5633
FAX 046-897-5633