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神奈川県 逗子市(横浜・湘南・三浦半島)の行政書士事務所です。

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清水信行 行政書士事務所

外国人の就労employment of foreiners

外国人の就労と入国問題

 事業の国際化に伴い海外展開するなどの場合に、現地の事情に通じている外国人スタッフを採用したいと考えることはしばしばあります。良い方が見つかり、内定を出したが、実際に日本で働く場合の在留資格はどうなるのでしょうか?このような場合の在留資格は「技術」または「人文知識・国際業務」になると思われます。詳しくは当事務所にご相談下さい。
 なお、外国人が報酬を得て働く場合に認められるビザは、一定の技術・技能・知識を有する人に限られます。いわゆる単純労働・未熟練労働といわれる特別な技能を要しない労働者の入国は原則として認められていません。ただし、平成22年施行の新しい研修・技能実習制度では、研修生・技能実習生の保護の強化を図る観点から、実務研修を伴うものについては原則として雇用契約を締結した上で実施させ、実務研修中の研修生が労働関係法令上の保護を受けられるようにすること等を目的としたものに改正されています。

在留資格の種類

             
在留資格 該当者 在留可能期間(例外あり)
外交 外国政府の大使、総領事等とその家族 外交活動を行う期間
公用 外国政府の職員等とその家族 公用活動を行う期間
教授 大学教授など 3年、1年
芸術 作曲家、画家、著述家など 3年、1年
宗教 外国の宗教団体から派遣される宣教師など 3年、1年
報道 報道機関の記者、カメラマンなど 3年、1年
投資・経営 投資家、経営者など 3年、1年
法律・会計業務 弁護士、会計士など 3年、1年
医療 医師、歯科医師、薬剤師、看護師など 3年、1年
研究 政府機関や企業の研究者など 3年、1年
教育 小・中・高校の語学教師 3年、1年
技術 IT技術者など 3年、1年
人文知識・国際業務 通訳、デザイナーなど 3年、1年
企業内転勤 外国の事業所からの転勤者 3年、1年
興行 俳優、歌手、プロスポーツ選手など 1年、6ヶ月、3ヶ月、15日
技能 外国料理の調理師、スポーツ指導者など 3年、1年
技能実習 技能実習生 1年、6月又は法務大臣が個々に
指定する期間(1年を超えない範囲)

※ 当事務所の報酬額(実費別)

就労資格証明書取得
3万円(税込)+申請経費(900円)
在留資格認定証明書交付申請
10万円(税込)
在留資格変更許可申請
10万円(税込)+申請経費(4,000円)
その他
お問い合わせ下さい。

清水信行 事務所ビルダークリニ

〒249-0007
逗子市新宿2-3-13-305
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FAX 046-897-5633

報酬額表