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日本人と外国人が結婚する場合、双方それぞれの国の結婚要件を満たしているか(日本人の場合、男性満18歳以上、女性満16歳以上など。外国人の場合は国によって異なります。)がクリアされれば、市区町村役場の戸籍課窓口に提出するための必要な書類を集めます。
※ 必要な書類(一般的な例)この書類の中で注意を要するのが、相手外国人婚約者の「婚姻要件具備証明書」(独身であり、本国の法律に従って結婚に問題はないことを証明する書類)です。これは相手国により異なります。例えば米国の場合、本人が米国大使館へ行き、領事の面前でサインする必要があります。
- 婚姻届
- 戸籍謄本(日本人)
- 婚姻要件具備証明書(外国人)
- パスポート(外国人)
必要書類が揃ったら市区町村役場に書類を提出し、受理されればわが国での結婚手続きは終了です。同時に「婚姻届受理証明書」を発行してもらいます。
また、国によっては結婚届受理証明書を持って相手国の在日大使館へ行き受理されると、相手国の婚姻手続きも可能な場合があります。この場合、相手国の「婚姻受理証明書」を発行してもらいます。後に在留資格申請の際必要になります。
「結婚手続き」と、「外国籍の人が日本で暮らすこと」は別の話です。
結婚した相手が外国人であり、日本で暮らす場合は、「日本人の配偶者等」という要件で入国管理局に『在留資格』の申請をする必要があります。
なお、短期滞在ビザからの在留資格変更は原則として認められていません。以前に在留期間があり、結婚の信憑性に疑う余地がない等のケースには許可される場合があります。
これらの必要書類とともに、申請理由書を書いて入国管理局に提出します。この理由書の記載については、慣れていない方にとって非常に難しいものです。行政書士などの専門家に依頼した方が良いと思います。