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神奈川県 逗子市(横浜・湘南・三浦半島)の行政書士事務所です。

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清水信行 行政書士事務所

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報酬額表

外国人との結婚(国際結婚)




結婚手続き

 日本人と外国人が結婚する場合、双方それぞれの国の結婚要件を満たしているか(日本人の場合、男性満18歳以上、女性満16歳以上など。外国人の場合は国によって異なります。)がクリアされれば、市区町村役場の戸籍課窓口に提出するための必要な書類を集めます。

   ※ 必要な書類(一般的な例)
婚姻届
戸籍謄本(日本人)  
婚姻要件具備証明書(外国人)
パスポート(外国人)
 この書類の中で注意を要するのが、相手外国人婚約者の「婚姻要件具備証明書」(独身であり、本国の法律に従って結婚に問題はないことを証明する書類)です。これは相手国により異なります。例えば米国の場合、本人が米国大使館へ行き、領事の面前でサインする必要があります。
 必要書類が揃ったら市区町村役場に書類を提出し、受理されればわが国での結婚手続きは終了です。同時に「婚姻届受理証明書」を発行してもらいます。
 また、国によっては結婚届受理証明書を持って相手国の在日大使館へ行き受理されると、相手国の婚姻手続きも可能な場合があります。この場合、相手国の「婚姻受理証明書」を発行してもらいます。後に在留資格申請の際必要になります。

在留資格の取得

「結婚手続き」と、「外国籍の人が日本で暮らすこと」は別の話です。
 結婚した相手が外国人であり、日本で暮らす場合は、「日本人の配偶者等」という要件で入国管理局に『在留資格』の申請をする必要があります。
  
    1.在留資格申請の種類
結婚相手の外国人が海外にいる場合 → 「在留資格認定証明書交付申請」
結婚相手の外国人が日本にいる場合 → 「在留資格変更許可申請」
 なお、短期滞在ビザからの在留資格変更は原則として認められていません。以前に在留期間があり、結婚の信憑性に疑う余地がない等のケースには許可される場合があります。


  
    2.申請に必要な書類(一般的な例)
      <外国人側>
■証明写真、履歴書、パスポート、日本語能力を証明する書類、大学卒業・在学証明書、内定通知書等
      <日本人側>
■戸籍謄本、住民票、親族の概要書・質問書・身元保証書(以上、入国管理局で用紙配布)等
      <交際及び婚姻の事実を裏付ける書類>
■相手国発行の結婚証明書・婚姻受理証明書、パスポートの相手国スタンプページ、交際中のスナップ写真、通話記録・メール履歴等
      <住居・生計に関する書類>
■源泉徴収票・納税証明書、預金通帳のコピー、在職証明書、住居の写真(外観・間取り)、賃貸借契約書のコピー等
 これらの必要書類とともに、申請理由書を書いて入国管理局に提出します。この理由書の記載については、慣れていない方にとって非常に難しいものです。行政書士などの専門家に依頼した方が良いと思います。


    3.申請から審査結果が出るまでの期間
         おおよそ、2〜3ヵ月です。

※ 当事務所の報酬額(実費別)

国際結婚の手続き
50,000円(税別)
在留資格認定証明書交付申請
100,000円(税別)
在留資格変更許可申請
60,000円(税別)+申請経費(4,000円)
その他
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