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産業廃棄物処理業及び特別管理産業廃棄物処理業並びに産業廃棄物処理施設(以下「産業廃棄物処理業等」という。)の許可基準である経理的基礎については、国の通知(平成4年衛環第233号、平成12年衛産第79号(平成18年一部改正))により、その判断基準、留意事項などが示されております。 このガイドラインは、事務の統一と手続きの透明化を図り、審査を行ううえでの考え方や審査を進める手順をより実務向けに明確化にし、経理的基礎の審査の指針及び手順を定めるものです。
1 神奈川県では、次の指標で要説明・要改善の場合、追加資料が必要になります。(積替ありのケース)
@損益の状況による評価基準
・ 営業損益
・ 経常損益
・ 当期損益
過去3期中、損失が出ていれば「要説明」
A資本の状況による評価基準
・ 繰越利益剰余金
・ 純資産
マイナスであれば「要説明」
B経営指標による評価基準
・ 流動比率 : ≦ 90
・ 長期固定適合率 : ≧100
・ 自己資本比率 : ≦10%
各指標が、このようであれば「要改善」
主に、次の3つの書類を提出します。
・ 経営診断書
(赤字等の原因、原因に対する対応策と今後の見込み、産廃収集業と 事業全般の影響の見込み)
・ 経営分析報告書
(各種経営指標の状況等)
・ 経営分析報告書
(今後5年間の安全性等の見込み)
※ 中小企業診断士の診断書等が必要です。
2 横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市
今後3〜5年間の「収支報告書」を提出します。
(神奈川県の「経営分析報告書(今後5年間の安全性等の見込み)」に 当たるもの)
3 東京都
@ 金銭債務の支払い不能に陥った者
A 業務の継続に支障を来すことなく弁済期日にある債務を弁済するこ とが困難である者
B 債務超過に陥っている法人等及び民事再生法による再生手続又は会 社更生法による更生手続き等の手続きが開始された法人等
上記3つのうちいずれかに該当すると、「経理的基礎を有することの説明」という書類(都庁の窓口で配布している。)を記載して添付する必要があります。
※ 中小企業診断士の診断書等が必要です。
4 埼玉県、さいたま市、川越市
場合により、今後5年間の「収支報告書」を提出します。
※ 場合により、中小企業診断士の診断書等が必要です。
5 静岡県
純資産プラス 3期連続赤字
債務超過 1期以上黒字
債務超過 3期連続赤字 等の場合
※ 中小企業診断士の診断書等が必要です。
産廃業の許可のためには、当該企業が健全な経営をしていることが前提です。赤字や債務超過でない、また各種経営指標が健全であることが求められます。
自治体の考え方により基準、提出物が異なります。お気軽にお問い合わせ下さい。
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