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建設業法に基づき、一件の請負代金が500万円以上の建設工事を施工する場合は、所在地を所管する知事か、国土交通大臣の許可を受けなければなりません。ただし、建築一式工事の場合で、その契約額が1500万円未満か、延床面積が150平米未満の木造構造で延面積の2分の1以上を住居に供する住宅を建てる場合は、許可を受けずに請負うことができます。
(建設業法第3条)
元請けとして受注した1件の工事について、下請けに出す金額の合計が 4000万円(建築一式工事は6000万円)以上となる場合。 (1回でもあれば対象となります。) |
特定建設業許可 |
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下請代金が上記を上回らない場合 | 一般建設業許可 |
特定建設業許可が必要となるのは、あくまで元請契約により受注した場合に限ります。例えば、一次下請け業者で6000万円の工事を受注し、2次下請け業者に4000万円の発注を行った例では、1次下請け業者は一般建設業許可しか有していなくても、このような契約は可能です。
1. 経営業務の管理責任者がいること。
2. 営業所に専任の技術者を置いていること。
3. 請負契約に関して誠実性があること。
4. 500万円以上の自己資本、又は資金調達能力を有すること。
5. 欠格要件に該当しない者であること。
<早見表(神奈川県)>
摘要 | 当事務所の報酬 | 主な手数料等 |
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建設業許可申請 (知事・新規) |
120,000円 | 申請手数料 90,000円 (一般又は特定)※神奈川県 |
建設業許可申請 (国土交通大臣・新規) |
150,000円 | 登録免許税 150,000円 (一般又は特定) |
建設業許可申請 (知事・更新) |
80,000円 | 申請手数料 50,000円 (一般又は特定)※神奈川県 |
建設業許可申請 (国土交通大臣・更新) |
100,000円 | 申請手数料 50,000円 (一般又は特定) |
建設業許可申請 (知事・業種追加) |
50,000円 | 申請手数料 50,000円 (一般又は特定)※神奈川県 |
建設業許可申請 (国土交通大臣・業種追加) |
60,000円 | 申請手数料 50,000円 (一般又は特定) |
建設業変更届 (決算変更) |
50,000円 | |
建設業変更届 (経営管理責任者変更) |
30,000円 | |
建設業変更届 (専任技術者変更) |
30,000円 | |
建設業廃業届 | 30,000円 |
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