本文へスキップ 

神奈川県 東京都ほか 関東近県からのご依頼にも対応する 行政書士事務所です。

電話・FAXでのご予約・お問い合わせはTEL.046-897-5633

メールでのご予約・お問い合わせはshimizubcllc@gmail.com

清水信行 行政書士事務所

建設業許可は

清水信行行政書士事務所へ

建設業許可申請手続き

建設業許可とは

 建設業法に基づき、一件の請負代金が500万円以上の建設工事を施工する場合は、所在地を所管する知事か、国土交通大臣の許可を受けなければなりません。ただし、建築一式工事の場合で、その契約額が1500万円未満か、延床面積が150平米未満の木造構造で延面積の2分の1以上を住居に供する住宅を建てる場合は、許可を受けずに請負うことができます。 (建設業法第3条)
    

許可業種(建設業法第3条)

土木工事業 トンネル・橋りょう・ダム・護岸・道路工事など
建築工事業 建物の新築、建築確認を要する規模の増改築工事など
大工工事業 大工・型枠・造作工事など
左官工事業 モルタル・吹付け・とぎだしなどの左官工事
とび・土工工事業 とび工・ひき工・解体・コンクリブロック・土工事など
石工事業 石積み・石貼り工事など
屋根工事業 屋根ふき工事
電気工事業 発電設備・送電線・構内電気設備・信号工事など
管工事業 ダクト・給排水設備・冷暖房設備・浄化槽工事など
タイル・レンガ工事業 タイル貼り・レンガ積み・ALC・石綿スレート工事など
鋼構造物工事業 鉄骨・鉄塔・広告塔・門扉・貯蔵用タンク工事など
鉄筋工事業 鉄筋組み立て・ガス圧接工事など
舗装工事業 アスファルト舗装・コンクリート舗装・路盤築造工事など
しゅんせつ工事業 港湾・河川等のしゅんせつ工事
板金工事業 建築板金・板金加工工事など
ガラス工事業 ガラス取りつけ・加工工事
塗装工事業 一般塗装・溶射・ライニング・路面表示工事など
防水工事業 モルタル防水・シーリング・注入防水工事など
内装仕上工事業 インテリア・壁貼り・床仕上げ・畳・ふすま・家具工事など
機械器具設置工事業 プラント施設・揚配水設備・舞台設備・サイロ設置工事
熱絶縁工事業 冷凍冷房設備・動力設備等の熱絶縁工事
電気通信工事業 ネットワーク・電話線・ケーブルテレビ工事など
造園工事業 植栽・地被・地ごしらえ・公園設備工事など
さく井工事業 井戸・温泉・さく孔・石油・天然ガス掘削工事など
建具工事業 金属建具・サッシ・シャッター・自動ドア工事など
水道施設工事業 取水施設・浄水施設・配水施設工事など
消防施設工事業 消火栓・スプリンクラー・消火設備・火災報知器工事など
清掃施設工事業 ごみ処理施設・し尿処理施設工事
解体工事業 工作物解体工事


 許可業種は、大別すると土木系・建築系に分けられます。機械器具設置や電気通信工事など一部を除き、総合的な企画・指導・調整のもとに土木工作物又は建築物を建設する「土木一式工事」と「建築一式工事」を主に、その他は個別の分類である専門工事業となります。

一般建設業と特定建設業

       
元請けとして受注した1件の工事について、下請けに出す金額の合計が
4000万円(建築一式工事は6000万円)以上となる場合。
(1回でもあれば対象となります。) 
特定建設業許可
下請代金が上記を上回らない場合 一般建設業許可


 特定建設業許可が必要となるのは、あくまで元請契約により受注した場合に限ります。例えば、一次下請け業者で6000万円の工事を受注し、2次下請け業者に4000万円の発注を行った例では、1次下請け業者は一般建設業許可しか有していなくても、このような契約は可能です。

許可要件

1. 経営業務の管理責任者がいること。

2. 営業所に専任の技術者を置いていること。

3. 請負契約に関して誠実性があること。

4. 500万円以上の自己資本、又は資金調達能力を有すること。

5. 欠格要件に該当しない者であること。


<早見表(神奈川県)>



必要書類(※神奈川県の場合)

  • 第三号 (直前三年の各事業年度における工事施工金額)
  • 第七号 (経営業務の管理責任者証明書)
  • 第八号  (専任技術者証明書(新規・変更)) 
  • 第十号 (指導監督的実務経験証明書)
  • 第十一号 (令第3条に規定する使用人の一覧表) 
  • 第十三号  (令第3条に規定する使用人の調書)


<新規許可申請の場合の書類の綴り方(※神奈川県知事許可の場合)>

<更新許可申請の場合の書類の綴り方(※神奈川県知事許可の場合)>

     

※ 当事務所の報酬額(税、実費別)


摘要 当事務所の報酬 主な手数料等
建設業許可申請
(知事・新規)
120,000円 申請手数料 90,000円
(一般又は特定)※神奈川県
建設業許可申請
(国土交通大臣・新規)
150,000円 登録免許税 150,000円
(一般又は特定)
建設業許可申請
(知事・更新)
80,000円 申請手数料 50,000円
(一般又は特定)※神奈川県
建設業許可申請
(国土交通大臣・更新)
100,000円 申請手数料 50,000円
(一般又は特定)
建設業許可申請
(知事・業種追加)
50,000円 申請手数料 50,000円
(一般又は特定)※神奈川県
建設業許可申請
(国土交通大臣・業種追加)
60,000円 申請手数料 50,000円
(一般又は特定)
建設業変更届
(決算変更)
50,000円
建設業変更届
(経営管理責任者変更)
30,000円
建設業変更届
(専任技術者変更)
30,000円
建設業廃業届 30,000円


建設業許可申請の提出書類は、
清水信行行政書士事務所へ


清水信行 行政書士事務所ビルダークリニ

〒249-0007
逗子市新宿2-3-13-305
TEL 046-897-5633
FAX 046-897-5633

報酬額表