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これから新たに古物営業を営むには「公安委員会の許可」が必要です。
•古物を自ら又は他人の委託を受けて、売買又は交換をする営業(古物商)
•古物商間での古物の売買又は古物の交換のための市場を経営する営業(古物市場主)
•古物の売買をしようとする者のあっせんを競りの方法(政令で定める電子情報処理組織を使用する競りの方法その他政令で定めるものに限る。)により行う営業(古物競りあっせん業)
•一度使用された物品
•使用されない物品で、使用のために取り引きされたもの
•これらの物品に幾分の手入れをしたもの
古物営業法施行規則では次の13品目に区別されています。
(1)美術品類(2)衣類(3)時計・宝飾品類(4)自動車(5)自動二輪車及び原動機付自転車(6)自転車類(7)写真機類(8)事務機器類(9)機械工具類
(10)道具類(11)皮革・ゴム製品類(12)書籍(13)金券類
添付書類(許可申請書の原本に添付してください。)
※いずれも発行、作成日付が申請日から3か月以内のもの。
※○は必須、△は該当する営業形態の場合のみ必要です。
必要書類 | 個人許可申請 | 法人許可申請 |
---|---|---|
許可申請書 | ○ | ○ |
法人の登記事項証明書 | × | ○ |
法人の定款 | × | ○ |
住民票 | ○ 本人と 営業所の管理者 |
○ 監査役以上の役員全員と 営業所の管理者 |
身分証明書 | ○ 同上 |
○ 同上 |
登記されていないことの証明書 | ○ 同上 |
○ 同上 |
略歴書 | ○ 同上 |
○ 同上 |
誓約書 | ○ 同上 |
○ 同上 |
営業所の賃貸借契約書のコピー | △ | △ |
駐車場等保管場所の賃貸借契約書のコピー | △ | △ |
URLを届け出る場合は、プロバイダ等からの資料のコピー | △ | △ |
本人以外が申請書を提出する場合は、委任状が必要です。法人申請の場合は、社員証等、社員であることを証明するものを持参してください。ただし、営業内容等について答えられる方でお願いします。
1 法人として古物営業を営む意思の確認のため、法人の目的欄に、「古物営業を営む」旨の内容が読み取れる記載が必要です。
【例】 「○○の買取り、販売」、「○○の売買」
法人目的欄に「古物営業を行う」旨が読み取れる文章がない場合、定款の変更が株主総会の決議を経ないとできない場合などは、古物営業を営む旨を決定した内容のある「役員会の議事録の写し」又は「代表取締役の署名押印のある書面(確認書)」もあわせて提出してください。
2 定款は、コピーで可ですが、末尾に、
以上、原本と相違ありません
平成○年○月○日
代表取締役 【代表者氏名】 代表者印
と朱書・押印したもの。
古物の営業所には、業務を適正に実施するための責任者として、必ず営業所毎に1名の管理者を設けなければなりません。
職名は問いませんが、その営業所の古物取引に関して管理・監督・指導ができる立場の方を選任してください。
遠方に居住している、又は勤務地が違うなど、その営業所で勤務できない方を管理者に選任することはできません。
また、他の営業所との掛け持ちもできません。
本人の住所を明かにするためのものです。「本籍(外国人の方については国籍等)」が記載されたもので、「個人番号」の記載がないものを提出してください。
本籍地の市区町村が発行する「禁治産者(被後見人)、準禁治産者(被保佐人)、破産者でない」ことを証明してもらうものです。各市区町村の戸籍課等で扱っています。
法務局が発行する「成年被後見人・被保佐人に登記されていないこと」を証明するものです。「身分証明書」と内容が重複しますが、後見登録制度は平成12年4月1日以降施行されたものであるため、今現在は、両方の証明書が必要になります。
最近5年間の略歴を記載した、本人の署名又は記名押印のあるものです。
5年以上前から経歴に変更がない場合は、最後のものを記載し、「以後変更ない」「現在に至る」等と記載してください。
古物営業法第4条(許可の基準)に該当しない旨を誓約していただく書面です。
個人許可申請の場合において、申請者本人が管理者を兼ねる場合は、管理者用の誓約書を記載して提出してください(個人用と管理者用の2種類を提出する必要はありません。)。
法人許可申請の場合において、代表者や役員の中に営業所の管理者を兼ねる方がいる場合は、その方については、管理者用の誓約書を記載して提出してください(その方の役員用と管理者用の2種類を提出する必要はありません。)。
ご本人が内容を確認のうえ、ご本人の署名又は記名押印してください。
外国人の方の場合は、母国語の訳文を付けるか、誓約書の本人署名欄下に、
「上記誓約内容を○○語で通訳し、理解したうえ本人が署名しました 通訳人○○○○(署名)印」と記載してください。
営業場所が正規に確保されているかを確認するものです。自社ビル、持ち家の場合は、必要ありません。
賃貸借契約者名が許可申請者と異なる場合(親会社、関連会社の名前で契約している等)は、貸主等から「当該場所を古物営業の営業所として使用承諾している」旨の内容の書面(使用承諾書)を作成してもらい、添付してください。
※ 分譲、賃貸に限らず、マンションや集合住宅など、使用目的が「居住専用」となっている場所や「営業活動を禁止する」となっている場所は、そのままでは営業所として申請を受理できません。
所有者や管理会社・組合から「当該場所を古物営業の営業所として使用することを承諾する」旨の内容の書面(使用承諾書)を作成してもらい、添付してください。
自動車等の買取りの場合、保管場所が確保されているかを確認するためのものです。
賃貸ではなく自社・自宅敷地内に保管する場合は、保管場所の図面や写真等保管場所が確認できる資料を添付してください。
ご自身でホームページを開設して古物の取引きを行う場合やオークションサイトにストアを出店する場合は、当該ホームページ等のURLを届け出ます。
プロバイダ等から交付されたURLの割り当てを受けた通知書等のコピー又は、インターネットで「ドメイン検索」「WHOIS検索」を実施し、検索結果の 画面をプリントアウトしたものを添付してください。
※ いずれの場合も、ドメインの登録内容が、個人許可の場合は本人、法人許可の場合は、法人名、代表者名、管理者名で登録されていることが確認できる内容のものであることが必要です。
なお、URLの登録者が第三者(家族、他社、社員)の場合は使用承諾書も添付してください。
行政書士等第三者に申請を依頼する場合に必要です。
営業所の住所を管轄する警察署になります。本社所在地ではありません。
都道府県警察の考え方により基準、提出物が異なります。お気軽にお問い合わせ下さい。
古物商許可申請関係書類一式 | 54,000円 | 申請手数料 19,000円 ※東京都、神奈川県等 |
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〒249-0007
逗子市新宿2-3-13-305
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FAX 046-897-5633