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NPOとは「営利を目的としない」組織です。NPOとは、“Non-Profit Organization”の頭文字をとった言葉であり、日本語では、「非営利組織」や「民間非営利団体」と訳されます。株式会社など「営利」を目的とする組織とは異なり、営利を目的としない組織のことをさします。
「営利を目的としない」とは、活動によって得た利益を構成員で分配しないということを意味します。つまり、団体の活動で収益があった場合には、利益処分として利益を分配することは許さず、次期へ繰り越し、次年度以降の事業に使います。
手数料、サービス料など収入はあって良く、無償でサービス等を行わなければならないという意味ではありません。
NPO法人とは、特定非営利活動促進法(NPO法)が定めた要件によって設立された、「不特定かつ多数」のものの利益のために活動する団体のことです。
NPO法人を設立するためには、その団体が、NPO法の要件を満たしているかどうかを確認する所轄庁(都道府県や政令市)の「認証」が必要で、法務局の「登記」をもって成立します。
「不特定かつ多数」とは、利益を受ける人(受益者)が特定されていないことを意味します。対する言葉は、「私益」(特定の個人や団体の利益)や「共益」(仲間うちだけの利益)です。例えば、「○○さんを救う会」などは、特定の個人を受益者とする活動であり、NPO法人の要件に該当しません。反対に、対象人数が少なくても、「○○病患者を救う会」のように、受益者が特定されていなければ、NPO法人となることは可能です。
法人化する最大のメリットとは、団体に「法人格」が付与されること、つまり団体が契約の主体となることができます。
従って、それまで、代表者個人の名義で賃貸借契約を行ったり、不動産の登記をしていたものが、法人として、契約や登記をすることが可能となります。
他にも、団体が補助金や寄付金の交付を受けたり、委託事業を受託しようとするときに有利となります。
その反面、法人格を得ることによる義務も発生します。税の負担や、毎年所轄庁への資料の提出、情報公開などもあげられます。
役員(理事、監事) | 理事3人以上、監事1人以上が必要 |
社員(総会の議決権を有するもの) | 10人以上必要 |
理事、監事について、役員の合計が5人以下の場合、役員に一人も三親等以内の親族が入ることはできません。また、役員の合計が、6人以上の場合、ある役員から見て、1人だけは三親等以内の親族が入ることができます。
3.その他の留意事項
非営利活動をNPO法人化する場合のメリット・デメリットについては、次のようなことが考えられます。
メリット | デメリット |
---|---|
<一般的なメリット> a.設立にほとんど費用がかからない b.資金調達ができやすくなる (・寄付金の受け入れ ) (・補助金、助成金 ) c.公共事業への参加が容易になる d.従業員を雇える <個人活動に対してのメリット> e.団体が契約の主体になれる f.団体が資産を持てる g.代表者の交代が円滑にできる h.社会的信用が高まる |
<一般的なデメリット> a.設立に時間がかかる (・約6ヵ月 ) b.解散する場合には費用、手数がかかる (・4万円程度 ) c.事業報告書等の事務処理の負担増 d.情報開示が必要 e.税務申告義務がある <個人活動に対してのデメリット> f.組織として活動内容に制約がある |
申請に当たり必要な書類は次のとおりです。(神奈川県の場合)
《事例》営業所が町田市と相模原市(政令市)にある場合
所轄庁 | 書類提出先等 | |
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①事務所が町田のみ ②主たる事務所:町田 従たる事務所:橋本 |
東京都 | 東京都生活文化局都民生活部 地域活動推進課NPO法人係 住所:東京都新宿区西新宿2-8-1 東京都庁第一本庁舎27階北側 電話:03-5388-3095(窓口) |
③事務所が橋本のみ | 相模原市 | 相模原市企画市民局市民部 市民協働推進課 住所:相模原市中央区中央2-11-15 市役所第2別館4階 電話:042-769-9225 |
④主たる事務所:橋本 従たる事務所:町田 |
神奈川県 | 神奈川県 県民局 くらし県民部 NPO協働推進課 横浜駐在事務所 住所:横浜市神奈川区鶴屋町2-24-2 かながわ県民センター8階 電話:045-312-1121(内線2865~2868) |
所轄庁では提出を受けた申請書について、その内容が法令に照らし適正であるか審査し、適正と認められればその法人を「認証」するという決定を下します。認証するかどうかのポイントは次のとおりです。
(事前相談でチェックされるので、指導を守れます。)
⑴ 設立の手続並びに申請書及び定款の内容が法令の規定に適合していること。
⑵ 当該団体が次の要件を満たしていること
・ 社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと
・ 役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の三分の一以下であること
・ 宗教の教義を広め、儀式行事を行い及び信者を教化育成するものでないこと
・ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対するものでないこと
⑶ 当該団体が暴力団等でないこと(すべての申請者に対し警察本部のデータにアクセスして照会されます。)
⑷ 社員数が規定どおり(10人以上)であること
認定NPO法人とは、NPO法人のうち、その運営組織及び事業活動が適正であって公益の増進に資するものをいいます。
つまり、NPO法人になるためには、所轄庁(都道府県や政令市)からの「認証」を受ける必要がありますが、認定NPO法人になるためには、さらに、一定の基準に適合するかどうかの審査を受け、所轄庁から「認定」を受ける必要があります。
認定の有効期間は5年で、引き続き認定を受けたい場合には有効期間の更新の申請をする必要があります。 認定NPO法人に寄付すると、寄附者に対する税制上の優遇措置があります。
⑴ 個人が寄附した場合
個人が認定NPO法人に寄附をすると、所得税(国税)の計算において、寄附金控除(所得控除)又は税額控除のいずれかの控除を選択適用できます。
⑵ 法人が寄付した場合
法人が認定(仮認定)NPO法人に寄附をすると、一般寄附金の損金算入限度額とは別に、別枠の損金算入限度額が設けられており、その範囲内で損金算入が認められます。
認定NPO法人になるためには、一定の寄附金等収入金額があり、また2年間の実績判定期間があるため、まずはNPO法人の認証を受けて設立し、実績を積み重ねる必要があります。
契約の主体となれる、団体が資産を持てる、代表者の交代が円滑になる、公共事業への参加が容易になる、社会的信用が高まることなどが考えられます。また、法人のランニングコストがほとんどかからないことも大きなメリットです。登録免許税、法人住民税は無税でです。
事前相談に約1ヵ月、申請受理後の縦覧期間が2ヵ月、所轄庁での審査に2ヵ月、合計約5~6ヵ月かかります。
〒249-0007
逗子市新宿2-3-13-305
TEL 046-897-5633
FAX 046-897-5633